オーガニック喫茶店”ミルクティ”

オーガニック喫茶店”ミルクティ” 奈良市鳥見町1-1-10 tel 0742-43-8008
ココロとカラダがよろこぶオーガニックのやさしい味!
近鉄奈良線富雄駅から西へ徒歩5分
オーガニック喫茶店”ミルクティ”に行ってきました。
ドリンクや料理はもちろんシロップ、ソース、ドレッシングに至るまで気を配る徹底ぶり!
本日はカレーセットを頂きましたが、味のほうもGOOD!!
マスターにおいしさの秘密を聞いてみると・・
「12~13種類の有機野菜が一番うまみのでる順番で煮込んでいます。また、動物性の材料は一切使っていません」ということです。
”自然の恵みそのままのやさしい味わいが心と体を癒してくれる”そんなお店”ミルクティ”でした。

ホームページが完成いたしました。

すみません・・・・しばらく、ブログが休眠していました。
しばらく、HPを作成に追われていましたが、ようやく完成いたしました。
タイトルは「就業規則.info」と「人を育てる人事制度」です。
もし、機会があればご覧ください。URLは
http://shugyo.infoと http://c-ens.netです。
また、皆様の相互リンクもお待ちいたしております。

賃金センサス
今日は市役所~法務局~警察所~労働基準監督署といわゆるお役所回りの日です。
最後の労働基準監督所には、各企業さんから回収した賃金センサス調査表を提出します。
賃金センサスとは、常用労働者10人以上の民営事業所及び一部公営事務所並びに常用労働者5人以上9人以下の民営事業所から一定の方法によって抽出された事業所を対象とした、わが国の賃金に関する統計として、最も規模の大きい「賃金構造基本統計調査」のことです。
賃金は会社においても、労働者においても重要なもので、労働局の委託を受け、仕事の合間に各企業さんを回らせていただきました。
ただ、回らせていただいた会社の中には、「今年限りで閉鎖します。」「商品のクレームが全国規模で発生しそれどころではないんです。」といった返答もあり、完全回収とはいかないようです。(皆さん大変なんです・・・・)
和泉市コミュニケーションセンター
佐保川の桜
月ヶ瀬温泉
改正男女雇用機会均等法
平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます。
成立した改正男女雇用機会均等法の概要は以下のとおりです(1~4は男女雇用機会均等法関係、5は労働基準法関係)。
1.性差別禁止の範囲の拡大(1)男女双方に対する差別の禁止
(2)差別的取扱いを禁止する雇用ステージの明確化・追加
配置における権限の付与・業務の配分、降格、雇用形態・職種の変更、退職勧奨、雇止めについて規定
(3)間接差別の禁止
省令で列挙する以下の要件について、業務遂行上の必要など合理性がある場合を除き、間接差別として禁止する
募集・採用における身長・体重・体力要件
コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用における全国転勤要件
昇進における転勤経験要件
2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(1)妊娠・出産・産休取得その他省令で定める理由(母性保護措置等)による解雇その他不利益取扱いの禁止
(現行は、妊娠・出産・産休取得を理由とする解雇の禁止)
(2)妊娠中・産後1年以内の解雇の無効
事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効とする
3.セクシュアル・ハラスメント対策(1)男性に対するセクシュアル・ハラスメントも対象
(2)セクシュアル・ハラスメント対策として雇用管理上の措置を義務化
4.男女雇用機会均等の実効性の確保調停及び企業名公表制度の対象範囲の拡大
セクシュアル・ハラスメント及び母性健康管理措置(妊娠中の時差通勤等)について、調停及び企業名公表制度の対象に追加
5.女性の坑内労働の規制緩和女性の坑内労働の禁止について、妊産婦及び作業員を除き解禁
不当解雇と社員から訴えられたらどうしますか?
以前、ある社長さんから、不当解雇に対する相談がありました。
その社長さんはまさか身内の社員から不当解雇と言われるとは思ってもみなかったようで、相当悩んでいました・・・・
そこで転ばぬ先の杖として⇒解雇を行うには、解雇事由を必ず就業規則に定めておきましょう。就業規則に定めがない事由で解雇はできませんので、注意が必要です。そこで就業規則の解雇事由の最後に「その他前記の事項に順ずる理由」という解雇事由を明記しておく方がいいでしょう。
「社長さん・・・一度自社の就業規則を確認してみてください!」
また、判例では社会通念上相当な理由がないと解雇ができません。(労働基準法で明文にも規定されました。)
さらに、以下のような項目についても法律で解雇を禁じています。
社会的身分、信条、国籍を理由とする解雇
労働組合の活動を理由とする解雇
年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇
業務上の怪我や病気の療養中とその後の30日間の解雇
産前産後休暇中とその後の30日間の解雇
女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇
産休、育児休業、介護休業を申告したことによる解雇
労働基準監督署に会社の労働基準法違反を申告したことを理由にする解雇 等です。
それぞれの会社に見合った具体的な文言を就業規則に定めることは重要です。一つづつ文言と法律の根拠を考えながら、就業規則に書き加えていくのは私たち社労士の使命だと考えます。
簡単に作成した就業規則がいかに無能なものであるか・・・それは私たち社労士が日々頭によぎることなのです。
就業規則の整備でトラブル予防! 起こってからではほんとに遅いのです!





しばらくブログを休んでいました。ゴメンナサイ・・・・・・・・・




